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Q、初めて追突事故にあいました。首が痛いのですが、どうすれば良いのでしょうか。
Q、事故の現場で、軽い目まいがしましたが、車の損傷も軽微でしたので、警察に届けなくても良いのでしょうか。
Q、交通事故の現場で、相手の方と何を話せば良いのでしょうか。
Q、事故を起こしました。保険を使いたいのですが、どのような手続が必要なのでしょうか。
Q、相手に追突されました、私を含めて2名が怪我をしましたが、相手の方は、任意保険に未加入ということが後で判りました。 私達の治療費はどうなるのか心配です。
詳しくはHPまたはお問合わせ下さい。
Q、初めて追突事故にあいました。首が痛いのですが、どうすれば良いのでしょうか。
A
1. 110番又は119番に連絡し、警察・救急車を頼みましょう。

2. 救急車の到着までの間、できるだけの事をやっておく必要があります。
次の事故を発生させない為、自車を道路上より移動させます。
自主運行が出来ない場合、無理をせず。
発炎筒などにより他車に危険を知らせます。

3. 事故の時間、場所、相手の氏名住所、連絡先、車の車種、登録番号、保険有無、事故場所の道路状況、信号などがメモできれば最高です。

4. メモできなくても後日、警察から上記のことを聞いておく必要があります。

5. 今後、入院通院が、余儀なくされる場合、病院より診断書を取って警察に人身の届出を行います。

6. なるべく早急に、保険会社に事故の連絡の一報を入れておきましょう。
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Q、事故の現場で、軽い目まいがしましたが、車の損傷も軽微でしたので、警察に届けなくても良いのでしょうか。
A
1.事故が発生した場合、事故の当事者として、けが人がいる場合に救護措置を取らなければなりません。
また、後続の事故を防ぐ措置、そして事故発生を警察官に 通報する義務があります。
また、今後、相手の方と車の修理や怪我の治療費等で話し合いを持つ事となりますので、警察に届けるという事は、事故の発生、当事者の確認、双方の車の確認、保険の有無、事故状況について明らかにする事ですので、軽微な事と思わず、必ず届け出を行います。

2. 軽い目まいは、頭部打撲、頚椎捻挫など治療が長期化する可能性も有り、事故届がなければ、何処での怪我かわかりませんので、今回の事故が原因ですと証明する意味でも必ず届け出を行います。
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Q、交通事故の現場で、相手の方と何を話せば良いのでしょうか。
A
1. 事故の現場では、お互い多少なりとも興奮気味な状態であろうと推測しますが、お互いの連絡場所や車の修理場所、任意保険の加入の有無並びに保険会社の連絡場所などをメモする事が大切です。

2. ときおり、どちらが良い、悪いを主張される人もおりますが、責任割合(過失割合)については、後日、保険会社を交えてお話し致します。
冷静な対応が必要です。

3. 現場の警察官に判断を求めるケースもありますが、事故の発生の対処はしますが、後での賠償問題に関係する事項については、民事不関与の原則がありますので明確な回答は、避けると思われます。
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Q、事故を起こしました。保険を使いたいのですが、どのような手続が必要なのでしょうか。
A
1. 事故が発生した場合、物損事故として警察に届け出が有ること。

2. 特例として、軽微な物損事故で、警察に届け出が無くても、お互いが容易に話し合いが付いていること。
但し、後日、人身事故に変更される場合や任意保険に未加入の場合は、正規に届け出をして下さい。

3. お互いが、自分の加入している任意保険会社に事故報告をする事により手続の開始となります。

4. 保険会社が、お互いそれぞれに事故の発生確認、事故車両の損害状況の確認、修理金額の算出、修理工場との金額協定、過失割合の検討を行います。
その後、保険金支払について連絡を行い、契約者又は被保険者の同意のもとに示談書を作成してから保険金支払となります。
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Q、相手に追突されました、私を含めて2名が怪我をしましたが、相手の方は、任意保険に未加入ということが後で判りました。 私達の治療費はどうなるのか心配です。
A
1. 追突された事例は、相手側に過失責任100%あるということになります。
よって、自車側車両に関しては、その修理代金の全額、修理期間中の代車の手配とその費用、けがに関しては、治療費、慰謝料、休業損害、その他治療に関する諸経費を請求する事ができます。
しかし、ここで相手側が任意保険に未加入ですので、車両に関する損害額の支払いは、自費にて支払いをするよう求めなければなりません。

2. けがについての病院は、被害者側にて選択して通院します。
但し、相手側が任意保険に未加入という事が前提にあるので、この場合には、自分の健康保険を利用する事が、最良と考えます。
その理由としては、加害者側に2名分の治療費負担が困難な場合、自賠責保険にそれぞれ被害者請求をしなければなりません。
また、その中で、内払金請求、仮渡金請求をしなければならなくなるかもしれませんので、健康保険を使う事で当面多額の治療費の支出を抑えることができるからです。

3. それと同時に、病院より診断書を得て警察署の交通課に提出することにより、人身事故扱いとするように手続を行うことです。
これにより人身事故証明書が取得できる為、自賠責保険への請求がスムーズになります。
また、加害者側にとっては、人身事故になる事により業務上過失傷害の罰則と免許証に対する行政処分が架せられる事になります。

4. 治療費その他に関しては、全額加害者に請求する事になります。
支払いが困難な場合、上記のとおり健康保険を使用する事になると思料しますが、健康保険立替分以外の実費負担分3割については、加害者負担が可能か否か協議する必要があります。
また、健康保険を使用するに当っては、健康保険証を発行している市区町村の健保窓口または社会保険事務所において「第三者行為による被害届」の書類の提出をする必要があります。

5. 治療の状況の中で自賠責保険の被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求のいずれかを利用する事ができます。
治療終了後、慰謝料、休業損害などを請求する 事になります。
健康保険の使用に関する事及び自賠責保険の請求方法や請求書類の取得については、身近な保険事務所、保険会社、交通事故相談所などにおいて 相談される事が良いと思われます。
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詳しくはHPまたはお問合わせ下さい。
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